消防法第14条3の2
「政令で定める製造所・貯蔵所又は取扱所、管理者又は占有者、これらの製造所又は取扱所について自治省令で定めるところにより定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない」
消防法では、地下タンク貯蔵所等の危険物施設の定期点検が原則として年1回以上義務付けられております。
当社は財団法人全国危険物安全協会の認定を受けた定期点検事業者様と連携し、地下埋設タンク・配管等の安全管理のお役に立てる態勢を整えておりますので、何なりとご相談ください。
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